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もし,逮捕されたら
Q
夫が警察に逮捕されました。どうすればよいでしょうか?
A
まず,弁護士に相談してください。現在あなたが不安に思っていることについてアドバイスしてくれたり,ご主人と面会(「接見」と言います。)に行ってくれたりしてご主人にもアドバイスをしてくれます。
心当たりの弁護士がいなければ弁護士会に当番弁護士の依頼をされると,遅くとも48時間以内に弁護士が警察署に接見に行ってくれます。
Q
今後どうなるのでしょうか?
A
逮捕に引き続いて裁判所が勾留を認めると10日間身柄が拘束されます(なお,さらに10日間延長されることもあります。)。
原則としてこの勾留期限が終了する日に検察官は,
1 起訴(通常の裁判を裁判所に求めます。)
2 略式起訴
(罰金刑を裁判所に求めます。
裁判所は送致された記録を検討し,罰金刑を言い渡します。)
3 不起訴(処分をしない)
のいずれかを行います。
Q
身柄を拘束されている間夫と会わせてもらえるのですか?
A
裁判官から弁護人以外との面会を禁止される接見禁止の処分がなされていなければ会わせてもらえますが,警察官などの立ち会いがつきます。
Q
起訴された場合,身柄はそのまま拘束されるのですか?
A
はい。
この場合,
1 裁判所から保釈の許可を受けるか,
2 裁判で無罪または執行猶予の判決を受ける
まで身柄を拘束されます。
Q
保釈とは何ですか?起訴前に認められますか?
A
保釈とは,保釈保証金など一定の保証を条件として,被告人の勾留の執行を停止し,その拘禁を解く制度です。
この制度は,起訴前には認められません。
裁判所は,保釈を許可する場合,保釈保証金(通常「保釈金」と言われます。)の納付を命じ,これを納付すると釈放されます。
保釈金の額は,被告人の資力やその他の事情によって異なりますので,具体的なことは弁護士にお尋ね下さい。
Q
国選弁護人は逮捕後すぐつけてもらえるのですか?
A
国選弁護人の制度は,@起訴される前とA起訴された後で異なりますので,分けてご説明します。
1 起訴される前
逮捕後すぐにはつけてもらえません。
逮捕から72時間以内に「勾留」という手続きに移行しますが,その段階に至り,かつ以下の条件に該当すれば,付けてもらえます。
(条件)
a.必要的弁護事件(死刑,無期懲役・禁固または長期3年を超える懲役・禁固に当たる事件)で勾留されたこと
b.勾留が継続していること(釈放されていないこと)
c.資力がないこと,または,資力がある場合弁護士会に私選弁護人の紹介を求めても私選弁護人がつかなかったこと
d.私選弁護人がいないこと
2 起訴された後
起訴された後は,上記cとdの条件があれば付けてもらえます。
ただし,必要的弁護事件(死刑,無期懲役・禁固または長期3年を超える懲役・禁固に当たる事件)の場合は,上記cの条件は不要となります
Q
弁護士を依頼すると費用はどれくらいかかるのですか?
A
平成16年4月に日弁連の報酬基準が廃止されましたので,依頼された弁護士との話し合いで費用を決めることになります。
この費用が払えない方のために刑事被疑者弁護援助制度がありますので,弁護士会ないし弁護士にお尋ね下さい。