富山県弁護士会について
弁護士の取り扱う業務
弁護士の仕事は、法律に関わる仕事全般に及び多岐にわたります。
主な業務は以下のとおりです。
法律相談業務
法律に関する様々な事柄についての助言を行います。
お金の貸し借り、不動産に関する紛争、離婚・相続などの問題、会社の法律問題、交通事故や学校事故などの各種の事故、多重債務(任意整理や自己破産、民事再生など)、労働問題、職場や近隣などとのトラブル、刑事事件に関するもの等々です。
なお、企業の法律問題について継続的に相談されたい場合は、顧問弁護士をご利用下さい。
内容証明郵便などの作成
例えば、貸金が返ってこない場合や会社取引で損害を被ったけれども相手方が応じない場合、あるいは相手方からいわれのない請求をされる場合など当事者同士では解決が難しい場合があります。
このような場合、弁護士は依頼者の代理人として法的な内容の書面を相手方に差し出します。
契約書などの作成
示談がまとまると、後日紛争が生じないように、合意した内容を法的に取り決めた書面を作成します。
また、会社や個人が取引などを行っていく際に、自らに不利益な内容にならないよう、また紛争を未然に防止できるよう、専門家としての見地から契約書を作成します。
債務整理
個人や会社が負債が多く、これ以上返済ができないという場合があります。その場合、自己破産や民事再生、会社更生の申立などを行います。また、債権者と交渉し債務をカットして返済するという任意整理も行います。
調停の申立、訴訟の提起
当事者間の話し合いで紛争が解決しない場合、調停を申し立てることがあります。調停は、裁判所において調停委員が当事者の話を聞いて話し合いによる合意に向けて努力する制度です。調停が不調になった場合や調停では解決が困難な場合は訴訟を提起します。
刑事事件の弁護人
犯罪を犯したとして警察に逮捕された場合、本人や家族は弁護士を選任することができます。弁護士は、被疑者の弁護人として、身柄を拘束されている被疑者に面会したりして、被疑者のために弁護活動を行います。
被疑者が起訴されれば、法廷において弁護人として刑事事件の弁護を行います。
また、少年事件の場合には、主に付添人として少年のための弁護活動を行います。