よくあるご質問

借金問題(クレジット・サラ金問題)

金融会社からの借入がどうしても払えなくなってしまった場合、法的解決手段としてはどのような方法があるのでしょうか。

相談者のカット

解決方法には、大別して、自己破産、任意整理、特定調停、それから近年作られた制度として個人再生手続(民事再生手続)があります。

弁護士のカット

それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

相談者のカット

自己破産は、自分が持っている財産のうち、当面の生活等に必要な一定額の現金や預貯金、家財道具等の財産を除くものを全て換金し、債権者に配当し、それと引換えに債務(借金)を帳消しにしてもらう制度です。

弁護士のカット

でも、自己破産すると裁判所から会社に連絡されたり、戸籍に記入されたり、選挙権を失うといった不利益があるのではないでしょうか。

相談者のカット

そんなことはありません。現在の破産法は、債務者の再出発を支援するという立場から作られています。

弁護士や公認会計士、会社の取締役といった一部の職業を除き、仕事はいままでどおり続けられますし、裁判所から職場に連絡されることもありません。戸籍に記入されることもありません。

弁護士のカット

では、自己破産による不利益はないのですか。

相談者のカット

自己破産すれば、破産開始決定の当時持っていた財産のうち、当面の生活等に必要な一定額の現金や預貯金、家財道具等を除く財産は、失うことになります。したがって、自宅を保有している人は、これを手離さなければならないことになります。 また、一定期間、借入をしたり、クレジットを組んだりすることが困難になりますが、これは、自己破産以外の債務整理の場合も同様でしょう。

弁護士のカット

では、任意整理を選択した場合どうなりますか。

相談者のカット

貸金業者は、多くの場合、利息制限法で認められた15~20%の上限利率を大幅に上回る利息を取っています。任意整理を選択した場合、弁護士は、通常、貸出の時にさかのぼって利息制限法の上限利率で再計算し、債務を削減したうえで、債権者に対し、返済可能な弁済計画による分割または一括の弁済案の提案をします。

5年以上にわたって債務を返済している場合には、債務は零になっていたり、払い過ぎになっているお金の返還を受けられる場合も珍しくありません。債務削減の効果は、貸金業者と長期間取引しているほど大きくなります。

そのほか、弁護士に依頼することによって、債権者の請求に対する直接の対応は弁護士が行ってくれるというメリットがあります。

弁護士のカット

特定調停とはどのような手続ですか。

相談者のカット

簡易裁判所に申立をして、調停委員の仲介で、債権者との間で返済可能な弁済計画による調停を成立させるという手続です。

特定調停の場合も、原則として、任意整理と同じように、利息制限法の上限利率で再計算した額を基準として、分割または一括の弁済計画を立てることになります。

調停委員が債権者に資料の提出を促し、利息制限法による再計算を行ってくれることから、本人が自分で手続を行うことも困難ではありませんが、強硬な債権者との間では調停が成立しない場合もあります。

弁護士のカット

最後に個人再生手続について教えてください。

相談者のカット

個人再生手続は、法律上返済しなければならない債務(借金)の一部を、3年以内(事情によっては5年以内)の分割払いで支払うことにより、残額を免除してもらうという裁判所の手続です。

個人再生手続においては、住宅資金特別条項という制度があり、一定の条件を満たせば、自宅を保有したまま債務の整理を行うことができます。

弁護士のカット

民事再生制度には自宅の保有を続けることが可能なほかに利点はないのでしょうか。

相談者のカット

ギャンブルや遊興費に多額のお金を使っていた場合、自己破産しても、免責(債務を帳消しにしてもらうこと)を受けることができない場合があります。そのような人の場合でも、個人再生手続の利用により、債務のうちの一定額を支払うことを条件に、残額を免除してもらうことが可能です。

弁護士のカット

以上簡単に債務整理手続を説明してきましたが、どの方法が最も適しているかは、個別の事情を詳細に調査した上で判断する必要があります。一度弁護士に相談してみることをお勧めします。