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弁護士費用

弁護士にはいくら費用がかかるのか、はとても重要な問題です。

以前は、日弁連(日本弁護士連合会)と各弁護士会が基準を定めていたのですが、2004年4月からはこれも廃止になり、弁護士はそれぞれ自由に依頼者との間で報酬を決められることになりました。

日弁連では、おおむね次のとおり規程を作っています。

弁護士の報酬に関する規定

  1. 報酬は、事件の経済的利益、難易度、時間と労力に照らして適正かつ妥当なものであること。
  2. 各弁護士は、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期などを明記した報酬の基準を作成して事務所に備え置くこと
  3. 依頼があれば報酬見積書の作成と交付に努めること。
  4. 受任する前に報酬その他の費用を説明すること。
  5. 受任したときは委任契約書を作って報酬に関する事項も明記すること。

ですから、報酬などの費用について判らないことがあれば、お気軽に弁護士にお尋ねください。

また、日弁連では弁護士報酬の目安を知ってもらうために、
全国の弁護士からアンケートをとってまとめたリーフレットを作成していますので、参考にしてください。

「市民のための弁護士報酬ガイド」【PDFファイル・約392KB】

なお、弁護士費用や裁判費用の準備が出来ない場合には、民事法律扶助という方法もあります。

裁判費用や弁護士費用が準備できないとき